在宅介護 その17 リハビリ加算終了(日数制限)で、現場のリハビリも試合終了!?

 急性医療で救命されても社会復帰どころか自宅に帰ることもできない場合、回復期リハビリテーション病院に転院できます。しかし、入院出来る期間に日数制限があります。対象疾患により60日から180日の入院日数制限が設けられおり、延期はできません。じゃあ、その日数でも回復が不十分な場合、次はどうするのか?

 外来リハビリのほか、疾患別リハビリ料の算定日数上限(180日)を超えた要支援・要介護者に関しては、介護保険による通所リハビリなどもありますが、残念ながら、入院時のような個別リハビリではありません。永遠に続けることができないのは医療費抑制の観点からやむを得ないでしょう。頭では理解できますが、当事者家族になると、「リハビリ難民」になってしまいます。

 保険外で全額自費のリハビリを提供する、自費リハビリもありました。「難民」の受け入れは素晴らしい理念ですが、当然高額な費用です。我が家のように、配偶者が働かないと生計が成り立たない場合では、通わせる介助もできません。マンパワーをフルタイム契約するには人材も費用負担金も不足しています。

 「ダイバーシティー社会」という言葉の裏に「○○難民」が必ずいます。「消費税は社会保障の財源だ、だから皆で公平に負担しているのだ」と言われるが、どこまでカバーしているのでしょうか。現実は待ったなし、知れば知るほど不満や不安が募ってしまいます。とにかく待ったなしだからね!

 でも、僕は、多くの体験本から知りました。「リハビリ難民」になっても、それぞれ家族の思いを込めた、在宅でできる範囲の日常刺激を与えようと頑張っている人たちがいることを。待ったなし。それが現場の介護ですからね。だから、介護人の仲間たちのように、僕もその一人になって、後悔ないように共に過ごしていき、自分たちの経験談をこうしてつぶやいて、将来の在宅介護メンバーを増やしたいです。

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